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日本と国連・アメリカとの間の条約について

日本と国連・アメリカとの間の条約についてCopilotに聞いてみました。

国連への資金拠出額が多い国のトップ5は以下の通りです(累積額は推定)
1.      アメリカ合衆国: 国連予算の約22%を負担しており、累積額は
        数千億ドル規模とされています。
2.      中国: 最近では約12〜15%の分担率で、累積額は数百億ドル。
3.      日本: 約8〜8.5%の分担率で、累積額は数百億ドル規模。
4.      ドイツ: 約6%の分担率で、累積額は日本に次ぐ規模。
5.      イギリス: 約4.5%の分担率で、累積額はドイツに近い規模。

これらの国々は経済力に基づいて分担金が決定されており、国連の活動を
支える重要な役割を果たしています。

日本が国連憲章で負っている義務と権利をまとめました。
義務
1.      平和的解決の義務: 国際紛争を平和的手段で解決し、
  国際の平和と安全を危険にさらさないよう努めること。
2.      武力行使の禁止: 他国の領土保全や政治的独立に対する
   武力の威嚇や行使を慎むこと。
3.      国連の決定の遵守: 国連憲章に基づく決定や行動に協力し、
  必要な援助を提供すること。
4.      人権の尊重: 人種、性別、言語、宗教による差別をなくし、
   基本的人権と自由を尊重すること。
権利
1.      主権平等: 国連加盟国として、他の加盟国と平等な主権を
  持つこと。
2.      国際協力への参加: 経済的、社会的、文化的、人道的問題の
   解決に向けた国際協力に参加する権利。
3.      安全保障理事会への関与: 国際の平和と安全を維持するための
   安全保障理事会の活動に関与する権利。
4.      国際司法裁判所への提訴: 国際紛争を国際司法裁判所に提訴
  する権利。

日本においては、国連への義務遂行と国内法との関係は、憲法や
法制度の枠組みで定められており、憲法第98条第2項: 日本の憲法には、
「締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する
ことを必要とする」と記され。日本が締結した国際条約や国際法規は、
国内法に優越すると解釈されています。

実際の運用
国際法や国連義務が国内法に優先する場合でも、国内法に基づく
実施法が必要とされることがあります。これにより、国際的な義務
国内で適切に履行される仕組みが整えられます。
国連への義務遂行が国内法や憲法と矛盾する場合、調整が必要と
なります。その際には、憲法や法改正を通じて問題が解決されることが
あります。

例外や制約
ただし、国内法が国際的な義務に抵触する場合、日本国内でどのように
その義務を履行するかが議論の対象となります。また、国民の権利
安全を保護する観点から、国際的な義務に対して一定の制約が設けられる
場合もあります。

サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)の全文は著作権
関係でここに直接記載することはできません。ただし、以下のリン
から全文を閲覧することができます:
サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)
https://worldjpn.net/documents/texts/docs/19510908.T1J.html -
Wikipediaの解説ページ

サンフランシスコ講和条約の第11条には、東京裁判(極東国際軍事裁判所)
に関する記述があります。この条項では、日本が東京裁判およびその他の
連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾し、それらの法廷によって課された刑を
執行する義務を負うことが明記されています。

サンフランシスコ講和条約で完結した事項
戦争状態の終了: 日本と連合国との戦争状態は条約の発効によって
        正式に終了しました。
領土の放棄: 日本は朝鮮、台湾、千島列島などの領土に対する権利を
      放棄しました。
賠償請求の放棄: 連合国側は日本に対する賠償請求を放棄し、
        日本も連合国に対する請求を放棄しました。

現在も影響を及ぼす可能性のある事項
領土問題: サンフランシスコ講和条約では、北方領土や竹島、尖閣諸島
     などの領土問題が完全に解決されていないため、これらの
     問題は現在も外交上の課題として残っています。
戦争犯罪の受諾: 東京裁判の判決を受諾する義務は現在も有効であり、
        これが歴史認識問題に影響を与えることがあります。
未締結国との関係: サンフランシスコ講和条約に調印していない国
     (例: ソ連、中国)との間では、別途条約や合意が必要となり、
      これが現在の外交関係に影響を与えることがあります。

サンフランシスコ講和条約の本文は歴史的な公式文書です。
著作権法の観点から見ると、こうした政府や公的機関が作成した文書は
一般的に著作権の保護対象外とされることが多いです。
(日本人に見れないようにしているのでは?)

現在、日本とアメリカの間で結ばれている主な条約には以下のよう
ものがあり、憲法で国内法よりも優越するとされています
1. 日米安全保障条約
 ( 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)
   日本の防衛と極東地域の平和と安定を目的とした軍事同盟条約です
  アメリカ軍の日本駐留や共同防衛義務が規定されています。
2. 日米地位協定
  日米安全保障条約に基づき、在日米軍の地位や法的権利、義務を
 定めた協定です。基地の使用や米軍関係者の法的扱いなどが含まれます。
3. 日米貿易協定
  両国間の貿易を促進するための協定で、特に農産品や工業製品の
  関税削減が含まれています。
4. 日米科学技術協力協定
  科学技術分野での協力を促進するための協定で、研究開発や技術交流。
5. 日米宇宙協力協定
  宇宙開発や宇宙利用における協力を規定した協定。人工衛星や宇宙探査。

目下のところ、トランプ大統領が米国で選ばれ、今までのDeep Stateと
言われる支配体制から脱却しょうとしています。日本もその流れに乗って
既得権益で今まで日本を牛耳っていいた勢力(USAID支援を受けたマスコミ、
財務省)から脱却するチャンスです。

石破総理(又は次期総理)には、トランプ大統領と対峙し、憲法第98条
2項を改正しサンフランシスコ講和条約を含む上記5のアメリカと
協定の修正交渉を行い日本の独立を勝ち取ってもらいたいと思います。

また、国連では日本を敵国とした条項も残っており、累積で多額の拠出を
しているにも拘らず、常任理事国にもなれず、何も決まらない第二次世界
大戦戦勝国連合なので、拠出額を大幅に減らすか、脱退して別の形
国際貢献をしてはどうかと思います。

出典:
Vol.374   <2025年3月22日>
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□□□■□□□□□□■□□   ジャパンタウンを世界につくろう!
posted by Mark at 10:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日米関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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